地主さん大家さんの基礎知識借地権の課税関係
借地権の課税の問題は、大家さんや地主業にとっては避けて通れない問題です。
今回は基本的な考えを整理してみましょう。
実際に実行するときの注意点
実際に実行する前は、事前に専門家に確認したり国税当局に事前確認することが重要です。
大きく分けると一方が法人の場合と個人間の場合で相違
一方が法人の場合は権利金の授受の慣習がある場合、権利金の授受がなければ権利金部分認定課税が行われます。
ただし無償返還の届けが出ている場合や相当の地代を支払っている場合は、認定課税しない取り扱いです。
個人間も原則は同じで権利金の授受がなければ認定課税ですが、無償の場合は課税なしと取り扱われます。
ただし無償の使用貸借でも建物を賃貸して収入があれば相当地代部分について贈与があったとして取り扱う。
有償の賃貸借の場合は、権利金の授受がなければ権利金部分の贈与があったものとして贈与税の課税となります。
令和元年11月23日
中野区新井2-2-1松本ビル2階
相続診断士・不動産コンサルタント
森本和彦